第三級陸上特殊無線技士 / 第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.2) / 各問題解説 / 問10
certification-simodake-work

第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.2) 問10 解説 無線従事者の業務停止

無線従事者が総務大臣から3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。

  1. 1 電波法に違反したとき。 ✓ 正答
  2. 2 刑法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
  3. 3 選任されている無線局が運用停止の処分を受けたとき。
  4. 4 無線従事者の免許証を失ったとき。

解説

行政処分の対象となる違反行為の判断方法

無線従事者に対する行政処分(免許の取消し、または3箇月以内の業務従事停止)は、無線従事者自身が電波法または電波法に基づく命令に違反したときに行われます。したがって、電波法に違反したときを示している選択肢1が正解です。

処分対象が無線従事者本人であること、そして処分基準が電波法関係の法令違反であることの2点を見抜くことが解答の鍵となります。

無線従事者に対する行政処分の規定

電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)では、総務大臣が無線従事者に対して行政処分を行うことができる要件と、その処分の内容を定めています。

電波法若しくは電波法に基づく命令の規定に違反したときは、総務大臣はその免許を取り消し、または3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができます。

ここで押さえるべきポイントは、処分対象が「無線従事者」であり、行政処分の種類が「免許の取消し」と「3箇月以内の業務従事停止」の2つであるという点です。処分が行われる理由は、あくまでも電波法やそれに基づく省令・告示などに違反した事実に限られます。

選択肢の比較と誤りを見抜く手順

問題を解く際は、誰に対するどのような理由での処分かを分類して選択肢を絞り込みます。

選択肢1:電波法に違反したとき

正解です。電波法第79条の規定通りの文章であり、業務従事停止処分の直接的な理由となります。

選択肢2:刑法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき

誤りです。刑法などの罪で罰金以上の刑に処せられることは、免許を与えるかどうかの基準(欠格事由)や、免許を取り消すことができる事由(電波法第42条・第79条関連)に関わりますが、「3箇月以内の業務従事停止処分」の直接の要件として指定されているものではありません。

選択肢3:選任されている無線局が運用停止の処分を受けたとき

誤りです。無線局(設備や運用枠組み)に対する処分と、無線従事者(人)に対する処分は法律上明確に区別されています。無線局が運用停止処分を受けたとしても、その原因が従事者個人の電波法違反でない限り、直ちに無線従事者個人の業務停止処分に結びつくわけではありません。

選択肢4:無線従事者の免許証を失ったとき

誤りです。免許証を紛失(失効・滅失・紛失)した場合は、再交付の手続きを行う対象となります。行政処分(ペナルティ)を受ける理由には該当しません。

設備への処分と人への処分を分離する法構造

電波法では、混乱なく電波を利用するために「無線局(ハードウェアや運用規則)」と「無線従事者(操作を行う人間)」の2つの側面から規制を行っています。

無線局に対する処分(電波法第72条、第73条、第76条など)には、無線の運用の停止、運用要素の制限、免許の取消しなどがあります。一方で、無線従事者に対する処分(第79条)は、免許の取消しと業務従事停止の2種類のみです。

試験では「局への処分」と「従事者個人への処分」が混同されやすいため、出題者はこの違いを正しく理解しているかを問うています。無線従事者資格を持つ者は、自らの操作や判断において法令を順守する重大な責任を負っているため、従事者本人の違法行為に対して直接的なペナルティが用意されているのです。

参考リンク

学習の記録にははてなブックマーク!

気づいたこと・覚えたことをコメントにメモしよう