令和6年度 下期 学科試験 問28 解説
「電気工事士法」において, 一般用電気工作物に係る工事の作業でa, bともに電気工事士でなければ従事できないものは。
- イ. a:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。 ✓ 正答
- ロ. a:地中電線用の管を設置する。 b:定格電圧200Vの電力量計を取り付ける。
- ハ. a:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管に電線を収める。
- ニ. a:接地極を地面に埋設する。 b:定格電圧125Vの差込み接続器にコードを接続する。
解説
この問題は、電気工事士法で定められている「電気工事士でなければ従事できない作業」と「電気工事士でなくても従事できる軽微な作業」を区別できるかがポイントです。
結論から述べると、本問のような問題は「電気工事士法施工規則第2条で定められた軽微な作業に含まれるかどうか」を判断することで正解にたどり着けます。
flowchart TD
A[作業内容を確認] --> B{600V以下の機器端子接続・部品交換<br/>など軽微作業か?}
B -->|はい| C[資格なしでも従事可能]
B -->|いいえ| D{配線そのもの・盤取付など<br/>電気工事本体か?}
D -->|はい| E[電気工事士資格が必要]
D -->|境界例| F[条文要件で再確認]軽微な作業とは、電気工事士の資格を持たない一般の人でも行える作業のことで、主に以下のようなものが該当します。
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器や、ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ等の開閉器にコードや電線を接続する作業。
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線用遮断器、電力量計など)の端子に電線を接続する作業。
- 電圧600V以下で使用する電気機器の部品の交換や、簡易な据付作業。
- 電線管、線ぴ、ダクトなどの配線経路を作る作業の一部や、電気を供給するための柱を立てる作業など、直接電気を流すための接続を行わない周辺作業。
これらを踏まえて選択肢を分析します。
イの「配電盤を造営材に取り付ける」は電気工事の一部であり、電気工作物の設置に直結する作業です。「電線管を曲げる」は、配線用配管の加工ですが、電気工事士法においては、これらの行為は電気工事士の独占業務に含まれます。
ロの「定格電圧200Vの電力量計を取り付ける」は、前述の軽微な作業(電気機器の端子に電線を接続する作業)に該当するため、資格がなくても行えます。「地中電線用の管を設置する」も、配線の経路を作る作業として軽微な作業とみなされます。
ハの「電線を支持する柱を設置する」は、電気工事を行うための準備作業であり、軽微な作業です。「電線管に電線を収める(配線を行う)」ことは電気工事士の業務ですが、セットとして軽微な作業が含まれているため、不適切となります。
ニの「接地極を地面に埋設する」は接地工事の準備であり軽微な作業です。「定格電圧125Vの差込み接続器にコードを接続する」は、家庭でも行うような簡易的な接続作業であるため、これも軽微な作業に含まれます。
この問題のパターンは、試験において「どれが電気工事士の資格を必要とする作業か」を問う形式で繰り返し出題されます。判断に迷ったときは、その作業が「電気を安全に配るための機器の取り付けや電線の接続そのものか」それとも「コンセントやスイッチの差し込み程度の簡単なものか」を比較してみてください。特に、スイッチやコンセントの取り換え、電力量計の端子接続といった内容は、軽微な作業として頻出の項目です。
関連資料 電気工事士法(e-Gov法令検索) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000139