第一種電気工事士試験 / 平成28年度 筆記試験 / 問39
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平成28年度 筆記試験 問39 解説 電気工事業法

電気工事業の適正化に関する法律に おいて,電気工事業者が,一般電気工事の みの業務を行う営業所に備え付けなくてもよ い器具は。

  1. イ. 低圧検電器
  2. ロ. 絶縁抵抗計
  3. ハ. 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
  4. ニ. 接地抵抗計 ✓ 正答

解説

電気工事業法において、一般用電気工作物のみを行う営業所に備え付けるべき測定器は、電気工事の安全を確保するための必要最低限の項目に絞られています。接地抵抗計が必要となるのは、自家用電気工作物の工事を行う場合や、接地工事の施工能力を証明する必要がある場合であり、一般用電気工作物の簡易な修繕や改修がメインとなる営業所では、必須の備付義務が免除されています。

備付器具が定められている理由

電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)では、電気工事による災害を防止するため、電気工事業者は営業所ごとに一定の測定器具を備え付けることを義務付けています。これは、工事完了後の検査や点検を適正に実施し、施工品質を担保するためです。

具体的には、電気工事の種類によって必要な器具が次のように定められています。

  1. 一般用電気工作物のみを行う営業所

    • 絶縁抵抗計
    • 低圧検電器
    • 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計(いわゆるテスター)
  2. 自家用電気工作物も行う営業所

    • 上記3点に加え、接地抵抗計と高圧検電器が必須となります。

今回の問題は、一般用電気工作物のみを対象とした場合の例外を問うものです。接地抵抗計は、接地極を埋設した際の接地抵抗値を測定するために用いますが、一般用電気工作物の工事においては、必ずしも全ての施工で厳密な接地抵抗測定が求められる作業ばかりではないという整理になっています。

判断のプロセス

試験対策としてこの問題を解く際は、まず「一般用」と「自家用」の境界線をイメージしてください。自家用電気工作物を取り扱うには、より高度な保護協調や接地性能の確認が必要となるため、測定器のラインナップが増えるという論理構成です。

選択肢の中にある「低圧検電器」「絶縁抵抗計」「回路計」の3点セットは、電気工事士が現場で真っ先に使う「三種の神器」です。電気が来ているかを確認し、配線がショートしていないか(絶縁状態)を確認し、電圧が正常かを測定する。これらは電気工事の基本動作であるため、どの営業所でも必須となります。一方で「接地抵抗計」は、より専門的な工事が必要な際に出番がある道具であるため、一般用のみを行う営業所では備付義務の対象外となっている、と紐付けて覚えるのが効率的です。

現場で求められる知識の構造

この知識は、実務においても「どの工事までなら自社で請け負えるか」という法的要件に関わります。接地抵抗計を備え付けていない営業所は、事実上、接地抵抗測定が必須となる自家用電気工作物の工事を受注・施工する体制が整っていないとみなされます。

試験では単なる暗記になりがちですが、実務の視点を持つと、「なぜ接地抵抗計だけが除外されているのか」という点に注目できます。一般用電気工作物の接地工事は、多くの場合、施工条件が簡易化されているため、特定の測定器を常備させるコストを電気工事業者に課さないという行政側の配慮が含まれています。法規の学習では、単に「何が必要か」を覚えるだけでなく、「何が含まれないのか」という例外的な項目をセットで押さえることが、誤答を防ぐための重要なポイントです。

参考リンク

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