第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.2) 問4 解説 免許の欠格事由
総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。
- 1 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 ✓ 正答
- 2 刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 3 日本の国籍を有しない者
- 4 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
解説
電波法第42条に規定されている「免許の拒否(欠格事由)」の条件を正確に覚えているかが問われる問題です。「免許取り消しから2年」「電波法違反による罰金以上の刑から2年」という基準と照らし合わせることで、正解が選択肢1であると即座に判断できます。
免許の拒否事由(電波法第42条)の基礎知識
総務大臣は、次に掲げる者に該当するときは、無線従事者の免許を与えないことができます。
電波法第42条が定める欠格事由
- 第103条第1項第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
- 電波法若しくは電波法に基づく命令の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 著しく心身に障害があって無線従事者としての適格性を欠く者
選択肢ごとの不適当な箇所は以下の通りです。
選択肢2の誤り
対象となる罪は「電波法または電波法に基づく命令の罪」に限られます。「刑法に規定する罪」一般ではありません。交通事故や他の刑法犯で罰金刑を受けた場合などは、原則としてこの欠格事由には当てはまりません。
選択肢3の誤り
電波法において、無線従事者資格の取得に国籍条項は存在しません。日本の国籍を有しない外国人であっても、試験に合格すれば免許の交付を受けることができます。
選択肢4の誤り
免許取り消し後の欠格期間は「2年」です。「5年」ではありません。
選択肢を排除して正解を特定する手順
本問のような知識選択型問題では、キーワードと数字の正確な照合によって選択肢を絞り込みます。
国籍要件の排除 「日本の国籍を有しない者」という規定が電波法にあるか考えます。無線従事者資格は外国人でも取得可能であるため、選択肢3を候補から外します。
欠格期間の数字の照合 電波法における免許取り消し後の欠格期間は「2年」です。5年と記載されている選択肢4を排除します。
対象となる「罪」の範囲の確認 罰金以上の刑に関する欠格事由は、電波秩序を守るための規定であるため「電波法またはこれに基づく命令の罪」に限定されます。「刑法に規定する罪」全般としている選択肢2は誤りです。
記述の合致を確認 選択肢1は「免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者」となっており、条文通りの正しい記述であるため、これを正解として選択します。
無線従事者制度における欠格事由の役割
電波は限られた希少な公共の財産であり、1人の不適切な電波発射が航空・船舶・防災などの重要無線通信に致命的な障害を与えるリスクがあります。そのため、無線設備を運用・監督する無線従事者には高い規範意識が求められます。
電波法違反等によって免許を取り消された者に即座に再交付を認めると、電波利用の安全と秩序が保てなくなります。一方で、一度過ちを犯した者に対しても「2年間」という一定の反省期間を経た後は再起の機会を与えるという平衡感覚のもとで制度が設計されています。
三陸特などの試験でこの条文が頻出するのは、資格取得者に対して電波法遵守の重みと責任をあらかじめ理解させるという教育的意図があるためです。