第三級陸上特殊無線技士 / 第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.1) / 各問題解説 / 問11
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第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.1) 問11 解説 免許人の住所変更

無線局の免許人は、免許記録に記録した免許人の住所に変更を生じたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

  1. 1 総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。 ✓ 正答
  2. 2 総務大臣に無線設備の設置場所の変更の申請をする。
  3. 3 総務大臣に免許記録の訂正を申請する。
  4. 4 免許記録の写し又は免許事項証明書を訂正し、その旨を総務大臣に報告する。

解説

住所変更時は「遅滞なく総務大臣へ届出」を選択する

免許人の住所や氏名(法人名)に変更があったときは、事前に許可を得る「申請」ではなく、事後に知らせる「届出」を行います。期限は「遅滞なく」、提出先は「総務大臣」です。したがって、「総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る」と書かれた選択肢1が正解となります。

免許人の属性変更における電波法の基本ルール

無線局の免許に関する手続きには、あらかじめ総務大臣の許可・承認が必要な手続き(申請)と、事後または発生時に知らせればよい手続き(届出)の2種類があります。

住所や氏名(名称)の変更は、無線局のスペック(周波数、空中線電力、設備工事の範囲など)や設置場所そのものを変えるわけではありません。無線局を運用・所有している「人(または法人)」の連絡先や表記が変わっただけです。

電波法では、このような電波の質や運用場所に直接影響を与えない人権・属性に関する変更について、過剰な手続き負担を避けるために「事後の届出(遅滞なく総務大臣へ届出)」で足りるとしています。

誤解を誘う選択肢を排除する思考手順

この問題を確実に解くためには、次のポイントで選択肢をふるい落とします。

  1. 「申請」か「届出」かを識別する 住所変更はあらかじめ許可をもらう審査事項ではないため、「申請」となっている選択肢2や選択肢3は不適切です。無線設備の設置場所変更など、電波環境に変化を与える変更の場合には事前の許可・申請が必要になりますが、住所変更は届出事項です。

  2. 手続きの正当性を確認する 選択肢4のように、免許人自身が手元にある証明書や記録の写しを勝手に書き換えて報告するような仕組みは法的に存在しません。公的な記録の改ざんを防ぐためにも、必ず定められた様式・手続に従って総務大臣(総合通信局)へ届け出る必要があります。

  3. 「遅滞なく」という期間の表現 届出の時期については「あらかじめ」や「〇日以内」ではなく、「遅滞なく(事情が許す限りすみやかに)」という表現が電波法上の標準です。

これらの判断要素を組み合わせることで、選択肢1が唯一正しいと確信を持って選ぶことができます。

試験知識から見る実務と制度設計の意図

この知識は、実際に第三級陸上特殊無線技士として無線局の管理や運用に携わる際、法令遵守(コンプライアンス)を維持するために不可欠です。

無線局の免許情報は、不法無線の監視や緊急時の連絡体制を維持するために総務省データベースで一元管理されています。もし引っ越しや社名変更の際に届出を怠ると、重要なお知らせが届かないばかりか、電波法違反として行政指導の対象になるリスクがあります。

問題の構造としては、「無線局の技術的変更(設置場所、設備変更等=申請・許可が必要)」と「免許人の個人的属性の変更(住所・氏名変更=届出でよい)」という二大分類をしっかり理解しているかを試しています。実務においても「事前に許可が必要な手続き」と「事後に届け出ればよい手続き」を明確に区別して業務を行うことが求められます。

参考リンク

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