令和7年度 下期 第二種 学科試験 問30 解説
「電気設備に関する技術基準を定める省令」 に関する記述として,誤っているものは。
- イ. 電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。
- ロ. 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
- ハ. 「電線」とは,電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいうと定義している。 ✓ 正答
- ニ. 「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいうと定義している。
解説
この問題は「電気設備に関する技術基準を定める省令」における、専門用語の定義を正しく理解しているかを問うものです。
正解の判断根拠
この問題の誤りは、選択肢ハの「電線」の定義にあります。 省令における「電線」とは、**「電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線を除く。)」**と定義されています。「電線路の電線」は、電気使用場所の外側を指すものであり、この定義から除外されているのは「電気機械器具内の電線」のみです。選択肢ハでは「電線路の電線を除く」と記述されている点が誤りとなります。
技術基準における定義のポイント
第二種電気工事士試験では、「電気設備に関する技術基準を定める省令」の第2条(定義)の内容が頻出します。試験対策として押さえておくべき重要な定義は以下の通りです。
電圧の種別
- 低圧: 直流750V以下、交流600V以下
- 高圧: 低圧を超え、7,000V以下
- 特別高圧: 7,000Vを超えるもの (イは正しい記述です)
安全基準の原則 電気設備は、感電や火災、その他人体への危害や物件への損傷を防ぐように施設しなければなりません。これは技術基準の根幹となる考え方です。(ロは正しい記述です)
電線の定義 電気使用場所において使用される電線そのものを指します。「電気機械器具内の電線」は、既にその器具の一部とみなされるため、この省令上の「電線」には含めません。ここを引っかけ問題として作問されることが多いため注意してください。
電気機械器具 電路を構成する機械器具(変圧器、開閉器、配線用遮断器、照明器具など)を指します。(ニは正しい記述です)
試験での活かし方
この手の問題は、条文の言葉を正確に覚えているか、あるいは文脈から「明らかに不自然な除外項目がないか」を見抜くことが重要です。
- ひっかけパターンの傾向: 「〜を除く」「〜に限る」といった限定的な表現がある箇所が最も狙われやすいポイントです。特に「電線」の定義については、「電気機械器具内の電線」のみが除外対象であるとセットで暗記しておきましょう。
- 他の条文との比較: 「電路」や「接地」に関する定義など、似たような言葉が多く登場します。過去問演習の際は、定義の原文を一度確認しておくと、語句が入れ替わった際に違和感を持てるようになります。