第一種電気工事士試験 / 平成29年度 上期 筆記試験 / 問40
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平成29年度 上期 筆記試験 問40 解説 電気用品安全法

電気用品安全法の適用を受ける特定電気用品は。

  1. イ. 交流60Hz用の定格電圧100Vの電力量計
  2. ロ. 交流50Hz用の定格電圧100V,定格消費電力56Wの電気便座 ✓ 正答
  3. ハ. フロアダクト
  4. ニ. 定格電圧200Vの進相コンデンサ

解説

電気用品安全法における特定電気用品の該当性を見極めるには、法律で定められたリストの中から、消費者の身近にあり、かつ構造や使用状況から見て危険性が高い製品を特定する知識が必要です。この問題は、具体的な製品がリストのどれに分類されるかを判別できるかを問うています。

特定電気用品とは何か

電気用品安全法では、電気用品を特定電気用品とそれ以外の電気用品に分類しています。特定電気用品とは、電気用品のうち、構造や使用方法、使用状況からみて危険を生じる恐れが特に高いものを指します。これらは、製造・輸入時に登録検査機関による適合性検査を受け、適合性証明書を保存し、PSEマーク(ひし形)を表示する義務があります。

電気便座のような、水回り近くでかつ発熱や温水供給を行う製品は、漏電や感電、火災のリスクが比較的高いため、特定電気用品として厳格な管理がなされています。一方で、電力量計は計量法等の別の規制下にあるか、または本法の特定電気用品リストには含まれません。また、フロアダクトは配線材料として個別の部品扱いであり、進相コンデンサも一般的に特定電気用品の指定範囲外です。

試験問題の判断プロセス

本問を解く際は、以下のステップで検討します。

  1. 各選択肢の製品が電気用品安全法の対象であるかを思い浮かべる。
  2. 対象である場合、その中でも特に危険性が高い「特定電気用品(PSEひし形)」に分類されるかどうかを判定する。
  3. 電気便座のように、日常的に水に触れ、かつ電気エネルギーを熱に変える装置は、特定電気用品に該当する可能性が高いと判断する。

電力量計(イ)は計量法に関連する計測器であり、特定電気用品のリストには入りません。フロアダクト(ハ)は金属製配線管等の分類に近く、特定電気用品の対象外です。進相コンデンサ(ニ)は、電源の力率改善等に使用されますが、電気用品安全法の特定電気用品リストには含まれていません。したがって、消去法と知識の照合により、電気便座(ロ)が正解となります。

実務における法規制の重要性

この知識は、単なる試験対策にとどまらず、現場での保安業務や材料選定に直結します。電気工事士が工事に使用する材料や機器を選定する際、電気用品安全法に適合している製品かを確認することは、法的責任を負う立場として極めて重要です。

仮に現場で「適合性検査を受けていない電気製品」や「PSEマークのない製品」を使用して事故が発生した場合、工事士には重大な過失が問われます。特に特定電気用品は、メーカーの製造プロセスが厳しく管理されているため、それらを選択することは安全性と信頼性の担保になります。試験を通じてこれらの知識を習得することは、専門家としての安全意識を養うための第一歩といえます。

参考リンク

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