平成22年度 筆記試験 問40 解説 電気用品安全法
定格電圧 100〔V〕以上 300〔V〕以下の機 器又は器具であって、電気用品安全法の適用 を受ける特定電気用品は。
- イ. 定格電流 30〔A〕の電力量計
- ロ. 定格電流 60〔A〕の配線用遮断器 ✓ 正答
- ハ. 定格出力 0.4〔kW〕の単相電動機
- ニ. 定格静電容量 100〔μF〕の進相コンデンサ
解説
この問題は、電気用品安全法における「特定電気用品」の定義を問う知識問題です。選択肢の中から、電気用品安全法で特に火災や感電の危険性が高いと判断され、国の厳しい適合性検査が義務付けられている「特定電気用品(菱形PSEマーク)」に該当するものを選びます。
電気用品安全法と特定電気用品の分類
電気用品安全法では、電気製品を「特定電気用品(116品目)」と「特定電気用品以外の電気用品(341品目)」に分類しています。
特定電気用品は、その構造や使用条件から考えて、火災や感電などの危険性が特に高いと考えられる機器です。製造や輸入をする際には、登録検査機関による適合性検査を受け、適合証明書を保存し、製品に「菱形(ひしがた)のPSEマーク」を表示することが義務付けられています。
今回の選択肢の中では、配線用遮断器がこの特定電気用品に分類されています。遮断器は過電流や短絡事故が発生した際に回路を遮断し、建物の火災を防ぐという重要な安全機能を担っているため、高い信頼性が求められるからです。
誤りの選択肢を読み解く判断基準
なぜ他の選択肢が不適切なのか、整理して考えます。
まず、電力量計は、電気料金の計算に使用される計量器であり、電気用品安全法の規制対象外となるケースが多いです。電気用品安全法はあくまで「電気用品」を対象としているため、計量法などの別の法律が優先される製品は対象外となることが一般的です。
単相電動機(0.4kW)については、出力が小さく、また定格電圧の範囲内であっても、すべての電動機が特定電気用品になるわけではありません。多くの電動機は「特定電気用品以外の電気用品(丸形PSEマーク)」に該当します。
進相コンデンサについても同様に、電気用品安全法の対象ではありますが、特定電気用品(菱形)ではなく、一般の電気用品(丸形)に該当します。
試験対策における思考の整理
この問題を解く際は、以下のステップで思考を整理します。
- 問題文で問われている「特定電気用品」とは、菱形PSEマークが必要な、より危険性が高く管理が厳しい製品を指すと再確認する。
- 選択肢の中で、過電流遮断機や配線用遮断器のように、安全を守るために高い信頼性が必要な「保護機器」に着目する。
- 電動機やコンデンサといった汎用的な製品は、原則として「特定電気用品以外の電気用品(丸形)」であることが多いと判断する。
この知識は、現場で実際に電気設備を施工する際、材料の選定やカタログ確認の際に重要となります。電気工事士は、使用する材料がPSEマークを満たしているか、またそれが「菱形」なのか「丸形」なのかを確認する義務があります。特に分電盤の構成部品や遮断器を選ぶ際、法的な適合性が担保されている製品を選ぶことは、自身の工事の安全性を証明する第一歩となります。