第三級アマチュア無線技士 CBT試験問題例題(法規 No.1) 問7 解説 免許記録の備付け場所
移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)の免許記録は、どこに備え付けておかなければならないか、正しいものを次のうちから選べ。
- 1. 免許人の住所
- 2. 受信装置のある場所
- 3. 送信装置のある場所(当該送信装置を用いて当該無線局を運用し、又は運用しようとするときに限る。)又は無線設備の常置場所 ✓ 正答
- 4. 無線局事項書の写しを保管している場所
解説
「移動する局」というキーワードに注目しましょう。電波法において、移動する無線局は「運用しているその場所」に免許状(免許記録)を備え付ける必要があります。選択肢3の「送信装置のある場所(運用時)」がまさにこの条件を満たします。
免許記録の備え付けに関するルール
アマチュア無線局を開設した際に発行される無線局免許状は、電波法の規定により、無線局を運用する際に備え付けておく義務があります。これは、その無線局が正当な免許を受けていることをいつでも証明できるようにするためです。
「移動する局」の場合、場所が固定されないため、運用しているまさにその現場、すなわち送信装置がある場所に備え付けることが原則です。ただし、移動していない時間帯や、無線機を保管している場所(無線設備の常置場所)でも有効とみなされます。
なぜこの選択肢が正解なのか
他の選択肢を検討すると、このルールの本質が見えてきます。
- 免許人の住所:無線機を運用する場所とは無関係であるため、不適切です。
- 受信装置のある場所:受信のみを行う場所ではなく、送信装置を操作している場所が重要です。
- 無線局事項書の写し:これは免許状そのものではありません。
試験問題としての構造は「無線局の運用場所における管理責任」を問うものです。固定局であれば「無線設備の常置場所」の一択ですが、移動する局の場合は「運用現場」という可変的な場所が加わることを理解しているかがポイントです。
アマチュア無線運用の現場での活用
この知識は、実際に運用に出かける際に非常に重要です。例えば、車に無線機を積んで山頂へ移動運用に出かける場合、免許状を自宅に置いたままでは違反となります。必ず免許状(またはその写し)を車内や運用場所に持ち込む必要があります。
また、移動運用中に総務省の総合通信局による電波監視(いわゆる電監)を受けた場合、免許状の提示を求められることがあります。常に無線機と一緒に免許状を管理する習慣をつけておくことが、法を遵守したスマートなアマチュア無線家への第一歩です。