第三級海上特殊無線技士 / 令和7年度 下期 学科試験 / 各問題解説 / 問3
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令和7年度 下期 学科試験 問3 解説 免許を与えない場合

総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。

  1. 1 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 ✓ 正答
  2. 2 刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  3. 3 日本の国籍を有しない者
  4. 4 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者

解説

無線従事者の免許に関する欠格事由を問う問題です。電波法第42条の規定に従い、免許を取り消された日から2年を経過していない者は、新たな免許を与えないことができると定められているため、選択肢1が正解となります。

免許の欠格事由に関する電波法の考え方

無線従事者の免許は、電波の適切な利用を確保するために国が与える資格です。そのため、過去に電波法に違反し、重い処分を受けた人に対しては、一定期間免許を再取得させないことで規律を維持しています。

電波法第42条で定められている「免許を与えないことができる者」には、主に以下の2つがあります。

  1. 無線従事者の免許を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  2. 電波法または電波法の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

今回の問題にある「免許を取り消されたケース」については、取消処分を受けた日から2年間が経過するまで、無線従事者としての適格性が回復していないとみなされます。

正誤判断の思考プロセス

この問題は、具体的な数字(期間)の正確な暗記が求められます。

・選択肢1:取消日から2年以内。これは条文通りであり、正解です。 ・選択肢2:刑法ではなく「電波法」違反で罰金以上という条件が欠けているため誤りです。刑法のみであれば無関係の罪でも免許が取れないことになり、規定が広すぎます。 ・選択肢3:日本の国籍を有しない者であっても、日本の無線従事者免許を取得することは可能です。国籍条項はありません。 ・選択肢4:5年という期間は誤りです。電波法上の多くの欠格期間は2年と設定されています。

このように、期間(2年かそれ以外か)と法律の適用範囲(電波法違反か否か)を整理することで、正確に絞り込むことができます。

免許の信頼性と社会的責任

この規定は、無線局の運用が公共の福祉に関わる重要な業務であることを示唆しています。無線従事者は、定められたルールを守り、混信を与えたり不適切な通信を行ったりしないという高い責任を負っています。

もしルールを著しく逸脱して免許取消しという重い処分を受けた場合、ただちに再挑戦を認めると再発の恐れがあります。そのため、2年という冷却期間を設けることで、反省を促すとともに、無線界全体の秩序と安全を維持する構造になっています。現場に出た後も、この2年という期間は法的な重みを持つ数字として覚えておくとよいでしょう。

参考リンク

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