第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.1) 問4 解説 無線従事者の定義
次の記述は、「無線従事者」の定義である。電波法の規定に照らし、[ ] 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 「無線従事者」とは、[ ] であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
- 1 無線設備の操作又はその監督を行う者 ✓ 正答
- 2 無線局に配置された者
- 3 無線局を運用する者
- 4 無線局を管理する者
解説
無線従事者の法的定義(電波法第2条第6号)におけるキーワード「操作又はその監督」と「総務大臣の免許」を照らし合わせて判断します。問題文の空欄に入るのは、具体的な役割を示す「無線設備の操作又はその監督を行う者」です。
電波法における無線従事者の定義と役割
電波法第2条第6号において、「無線従事者」は「無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう」と明確に定義されています。
無線従事者に与えられる役割は、大きく分けて「自ら無線設備を操作すること」と「他人が行う操作を監督すること」の2つです。単に無線局が置かれている場所にいる者(配置された者)や、運用や管理を行う主体(運用する者・管理する者)とは明確に区別されます。また、免許を交付する行政機関が「総務大臣」である点も、法律上の重要な要素です。
類似する概念との区別と正解への導き方
問題文の空欄前後を確認すると、「『無線従事者』とは、[ ] であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。」という構文になっています。
選択肢1の「無線設備の操作又はその監督を行う者」は、条文通りの文言であり、無線従事者の実質的な職務内容を表しています。
選択肢2の「無線局に配置された者」や選択肢4の「無線局を管理する者」は、無線局の開設者(オーナー)や事業体側の体制に関する用語であり、無線従事者という個人資格の定義とは異なります。
選択肢3の「無線局を運用する者」は一見正しそうに思えますが、電波法において「運用」とは無線局全体として通信を行う活動全般を指す言葉です。資格保持者個人の役割を定義する文脈では、運用ではなく「設備の操作」や「操作の監督」という言葉が用いられます。
このように、法律で規定された厳密な文言と、概念の違いを正確に把握することで選択肢1を導き出すことができます。
法制度における位置づけと試験のねらい
この定義は、無免許での無線設備操作を禁止する電波法第39条などの根本的な運用ルールを理解するための基礎となります。電波は社会共有の限られた資源であるため、混信や妨害を防ぐ十分な知識と技能を持った人物にのみ操作や監督の権限が与えられます。
第三級陸上特殊無線技士をはじめとする資格を取得すると、定められた範囲内で無線設備を自ら操作できるようになるだけでなく、他の作業者が行う操作を監督する立場にも就くことができます。
試験でこの定義が問われるのは、資格取得者が自らの法的立場と権限の範囲を正確に認識しているかを確認するためです。「操作」と「監督」という2つのキー概念は、主任無線従事者制度や操作範囲に関する他の法規問題を解く上でも共通する重要な土台となります。