第三級アマチュア無線技士 / 第三級アマチュア無線技士 CBT試験問題例題(法規 No.3) / 各問題解説 / 問5
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第三級アマチュア無線技士 CBT試験問題例題(法規 No.3) 問5 解説 非常通信の措置

無線局の免許人が、非常通信を行ったとき、電波法の規定によりとらなければならない措置は、次のどれか。

  1. 1. 中央防災会議長に届け出る。
  2. 2. 市町村長に連絡する。
  3. 3. 都道府県知事に通知する。
  4. 4. 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。 ✓ 正答

解説

非常通信を行った後の手続きを問う問題です。この種の問題は「誰に対して」「どのような義務があるか」の組み合わせを正確に覚えているかが鍵となります。非常通信という国の通信制度に関わる重大な事象であるため、報告先は通信行政を管轄する最高機関である総務大臣であると判断します。

非常通信後の報告義務

電波法において、非常通信を行った無線局の免許人は、事後に総務省令で定める手続きに従い、遅滞なく総務大臣に報告する義務があります。これは非常事態の発生状況や通信の事実を国が正確に把握し、公的な記録として残すために必要な措置です。

この問題の選択肢にある中央防災会議長、市町村長、都道府県知事は、防災計画などで関わりはあるものの、電波法上の「非常通信報告」の提出先としては規定されていません。法的な報告先は常に監督官庁である総務省(総務大臣)であるとセットで暗記しておきましょう。

法的責任と報告プロセスの考え方

非常通信は、無線局が免許された目的以外(または通常禁止されている方法)であっても、人命救助や災害防止のために緊急の通信を行うことが許可される特別な制度です。そのため、事後に「どのような経緯で、どのような通信を行ったのか」を国へ報告する義務が伴います。

試験対策としては、以下の3点を整理しておくと確実です。

  1. 目的:非常事態の発生時、人命や財産の保護を優先して無線を使用できること。
  2. 義務:非常通信を実施した後は、必ず報告が必要であること。
  3. 相手:提出先は、電波の免許を交付している総務大臣であること。

このように、権利(特例措置の使用)には責任(報告)が伴うという構造で理解すると、試験でも迷いにくくなります。

非常通信の意義と重要性

この知識は、実際にアマチュア無線局を運用する際にも極めて重要です。アマチュア無線家は、大規模災害が発生した際に、通信インフラが寸断された地域と外部との貴重な連絡手段として期待されることがあります。

非常通信という重い責任を伴う行為を行う際には、事後の報告手続きまでがセットであるという認識を持つことで、無線局の免許人としての自覚が高まります。単なる試験知識としてだけでなく、無線局を運営する上での法的な守りとして、この報告ルールを正しく理解しておくことが重要です。

参考リンク

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